★静岡県電商組:低圧電気取扱業務教育の件

労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。
労働安全衛生法では、低圧電気取扱の業務に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。
静岡県労働基準協会連合会では事業者に代わり次の要領で「低圧電気取扱業務」特別教育(学科のみ)を開催。
★教育が必要な作業 (労働安全衛生規則第36条)
低圧の受電電路の敷設や修理の業務又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち、
充電部分が露出している開閉器の操作の業務
※ 電気工事士の資格との関係につきましては、電気工事士の資格が同特別教育と同じ労働安全衛生法上の
資格でないことから、電圧電気取扱業務等を行う場合、電気工事士の資格の有無とは関係なく、「低圧電気
取扱業務特別教育」の受講が必要となりますので、ご注意ください。

★講習会案内・他は「組合員専用ページ」に掲載しました。