★静岡県電商組 フルハーネス型の墜落制止用器具&講習会について ◆下記内容の詳細は、「組合員専用ページ」の「工事部会」に掲載しました。 高さ2m以上で作業床の設置が困難の場所、6.75m(建設業では5m)以上のところでは、 フルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなりました。 またフルハーネス型安全帯を使用するには特別教育の受講も必要になります